施設使用者心得

宜野湾港マリーナ施設使用者心得

1.施設の使用について
(1)海上係留および陸置き場所
使用許可を受けた艇は許可された場所に係留または陸置きして下さい。それ以外の場所 には係留または陸置きしないで下さい。
(2)施設の使用時間
・4月1日~10月31日まで → 午前8時~午後6時30分。
・11月1日~翌年3月31日まで → 午前9時~午後5時。
(3)休港日 ・毎週火曜日
・12月29日から翌年1月3日まで
(4)入出港届
・出港するときは管理事務所備え付けの入出港届に所定の事項を記入し提出して下さい。 ・帰港したときはすみやかに入出港届に帰港の署名をして下さい。
(5)艇の一時搬出および搬入
許可を受けている期間中にマリーナから他の場所へ一時的に移動する場合は管理事務所 に届け出てください。
(6)船台の処理
海上係留の許可を受けた艇で修理・メンテナンス等のために船台を持ち込んだ場合は、使 用後すみやかに所有者の責任において撤去して下さい。事情により港内に船台を置く必要が ある場合は管理者とよく相談して下さい。その相談がなく港内に船台を放置している艇につ いてはマリーナ管理者による船台の撤去および次回から許可を取り消されることがありま すのでご注意下さい。
(7)艇の修理等 艇の修理等を行う場合は管理者から場所の指定を受け他の艇に迷惑にならないよう十分
注意して行って下さい。
(8)揚降機、クレーン、給水・給電設備等の使用
揚降機、クレーン、給水・給電設備等を使用する場合は、窓口により使用許可申請を行い 使用料を支払ってから使用して下さい。
(9)危険物、有害物質等の持ち込み、投棄等の禁止
危険物および公衆衛生上有害な物質等はマリーナ港内に持ち込み、投棄または放置しない
で下さい。
(10)営利行為の許可
マリーナ港内において許可なく営利行為をしないで下さい。営利行為をする場合は管理者に相談し許可を受けて行って下さい。
(11)使用権利の譲渡禁止
使用許可に基づく施設を使用する権利を譲渡し、転貸し、または担保にすることは禁止 されています。
2.海難事故の防止等について
(1)出港前の気象情報確認
出航前には気象庁による天気予報等を十分確認してください。悪天候が予想されるとき
は船長の責任において出港を中止して下さい。
(2)救命胴衣の着用
海上航行中は必ず救命胴衣を着用して下さい。
(3)飲酒操船の禁止
飲酒し、または酒気を帯びて操船しないで下さい。
(4)港内での釣り、遊泳の禁止
港内での魚釣り、遊泳等は危険ですので行わないで下さい。
3.艇の管理・責任等について
(1)艇の管理責任
マリーナ港内の警備、見回り、監視等は管理者が実施しますが、艇の管理は所有者また は船長の責任において実施してください。
(2)損害賠償等
施設または他の船舶等に損害を与えた場合、または他の船舶等から損害を受けた場合は当 事者間で解決して下さい。管理者はその責任を負いません。また、こうした損害に備えるた めなるべく小型船舶の船体保険、搭乗者保険等に加入することをお奨めします。
(3)盗難、事故防止等
船体、備品、資材、用具等の盗難、駐車場内での盗難、事故等についても管理者は一切そ の責めを負いません。盗難、事故防止は使用者等の責任において実施して下さい。
4.許可申請手続き等について
(1)許可事項の変更
施設の使用許可を受けた期間中に許可に係る事項を変更しようとするときは、管理者に 事情を説明し相談の上、変更手続きをして下さい。
(2)住所または船名の変更について
一年間の使用許可の場合で所有者および共同使用者の住所を変更したときは遅滞なく変 更届を提出して下さい。また、船名を変更する場合は船舶検査証書等の変更手続きを行っ たのち使用許可の変更届けを提出して下さい。ただし、所有者の氏名(法人にあっては名 称または代表者の氏名)の変更は新規の許可申請となりますのでご注意下さい。
(3)使用許可の更新について
一年間の使用許可の場合で許可期限の満了後も引き続き使用する場合は、その期限が満 了する日より30日前までに所定の手続きをとって下さい。何らかの理由で手続きが遅延す る場合は早めに管理者に相談して下さい。
(4)施設使用料について
施設の使用許可を受けた者は、施設使用料を納付期限内に納入して下さい。また、既に 納入した施設使用料は、払い戻しは出来ません。
(5)水上オートバイ施設利用者について
水上オートバイの船舶施設利用者(陸置契約者)及び外来の水上オートバイの利用者が当 マリーナ施設を使用する場合は、損害保険の加入を条件として許可するものとする。