施設使用条件

宜野湾港マリーナ施設使用条件

1.宜野湾港マリーナの使用許可を受けた者は、使用許可のさいに指定された場所以外に艇を置いてはならない。
2.許可を受けた者および共同使用者(以下「使用者等」という)は、施設の管理者から宜野湾港マリーナ利用者カードまたは使用許可書の提示を求められた場合は、これに応じなければならない。
3.使用者等は次の各号(共同使用者にあっては第3号を除く)の一に該当する行為をしてはならない。
(1)使用者等以外の者のみで艇を使用すること。ただし、管理者が必要と認めたときはその限りではない。
(2)施設管理者の許可を得ずマリーナ施設内で営利行為を行うこと。
(3)施設を使用する権利を譲渡し、もしくは担保に供し、または転貸すること。
4.使用者等は、マリーナ施設の使用により第三者に損害を与えた場合、または第三者から損害 を受けた場合、その他第三者との間に紛争を生じた場合は、使用者等の責任においてその損
害を賠償し、または紛争の解決をしなければならない。
5.マリーナの指定管理者は、艇の衝突、接触等の事故または火災、地震、津波、暴風雨その他 不可抗力の災害による艇の破損または盗難等の損害については、その責を負わない。
6.使用者等は、台風、暴風雨その他の災害が発生した場合、または発生が予想される場合は、すみやかに艇の係留場所または陸置場所の状況等を点検し艇の安全確保を図り、かつ他の艇に 被害を及ぼさないよう十分な措置を講じなければならない。
7.使用者等は海上衝突予防法、船舶法、船舶職員法、その他の関係法令ならびに沖縄県港湾管 理条例、同条例施行規則、宜野湾港マリーナ施設使用条件および宜野湾港マリーナ施設使用者心得等を尊守しなければならない。
8.使用者等は、マリーナ施設の使用について管理者が指示を与えたときは、すみやかにその指示に従わなければならない。
9.使用者等が次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消し、変更し、または原状回復を命ずることがある。当該処分により使用者等にいかなる損害が生じても管理者(共同企業体)はその補償を行わない。
(1)公用または公共の用に供するため必要が生じた場合。
(2)許可条件に違反した場合。
(3)管理者の指示に従わなかった場合。
(4)公序良俗に反する行為があった場合。